児童発達支援管理責任者欠如減算とは?
基準人員に必要とされる児童発達支援管理責任者が配置されていない場合、減算の対象となります。
欠如が生じた翌々月から4カ月以内、もしくは5か月以上かによって所定単位数から減算される割合が異なります。
減算後の基本報酬について
欠員が出た月を当月とした場合、
- 当月・2ヶ月目:減算なし
- 3ヵ月目~6ヵ月目:「児童発達支援管理責任者欠如減算 4か月目まで」が適用される。基本報酬の70%の単位数を算定(30%の減算)
- 7ヵ月目以降:「児童発達支援管理責任者欠如減算 5か月目以降」が適用される。基本報酬の50%の単位数を算定(50%の減算)
欠員が解消された月も減算は適用され、減算の対象でなくなるのは解消された翌月からになります。
児童発達管理責任者欠如減算の詳細やご不明点は、自治体へご確認をいただき、減算請求を行ってください。児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項についてP23/24
操作方法
-
グローバルナビの【運営】の【児童別予実】より、各児童の実績確定を行います。
参考:月次の実績を確定する -
グローバルナビの【請求】から【事業所実績】 をクリックします。
- 請求する提供月・利用サービスに変更します。
- 減算が適用される月から、『4ヶ月目まで』または『5ヶ月目以降』を選択してください。また、「月単位」・「日単位」を選択して下さい。
※月単位・日単位の登録については、自治体へご確認をお願いします。 - 減算を入力後、右上の【保存】をクリックします。
- 事業所実績の保存が完了しましたら、グローバルナビ【請求】の【総額計算】以降の対応を行います。
返戻または過誤で、児童発達支援管理責任者欠如減算を算定し再請求を行う場合、該当の提供月で請求を上げていた全児童を「返戻設定」または「過誤設定」する必要があります。実績確定以降の操作は上記手順と同じです。
請求明細書について
・減算前の障害児通所給付費・入所給付費等明細書
・減算後の障害児通所給付費・入所給付費等明細書
個別支援計画未作成減算について
児童発達支援管理責任者欠如減算に伴い、個別支援計画未作成減算を算定する際はこちらの記事をご参照ください。参照:減算:個別支援計画未作成減算を算定する
「児童発達支援管理責任者欠如減算」と「個別支援計画未作成減算」の両方に該当する場合、減算率の大きい方のみが自動で計算されます。(※両方の減算率が合算されることはありません)。
減算率は【請求】の【総額計算】の「明細」から確認できます。
・減算がない場合の給付費明細
・児童発達支援管理責任者欠如減算の減算率が大きい場合の給付費明
・個別支援計画未作成減算の減算が大きい場合の給付費明細