個別支援計画未作成減算とは
義務付けられた個別支援計画を作成せずに、サービスを提供することで減算となる制度のことです。個別支援計画が存在しない期間が一定以上続いたり、作成過程に不備があったりすると適用されます 。
| 要件 |
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単位数
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減算適用月から3か月未満 | 所定単位の30%を減算 |
| 減算適用月から3か月以上 | 所定単位の50%を減算 | |
設定方法
- グローバルナビの【運営】から【児童別予実】をクリックし、設定したい児童を選択します。
- 計画を作成していない期間を選択し、【実績確定】すると減算が算定されます。
個別支援計画を作成していない場合、サービス提供の時間区分は「30分以上1時間30分以下」で算定します。詳しくは令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日)問4をご参照願います。