- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
関係機関連携加算とは
訪問先施設に加えて、利用児童の支援に関わる医療機関や児童相談所等の関係機関と連携して、個別支援計画の作成やケース会議等を実施した場合を評価する加算です。
〇放課後等デイサービス・児童発達支援
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関係機関連携加算(Ⅰ) |
要件 | 保育所や学校等との個別支援計画に関する会議を開催し、連携して個別支援計画を作成等した場合 |
| 点数 | 250単位/回 | |
| 回数 | 月1回を限度 | |
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関係機関連携加算(Ⅱ) |
要件 | 保育所や学校等との会議等により情報連携を行った場合 |
| 点数 | 200単位/回 | |
| 回数 | 月1回を限度 | |
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関係機関連携加算(Ⅲ) |
要件 | 児童相談所、医療機関等との会議等により情報連携を行った場合 |
| 点数 | 150単位/回 | |
| 回数 | 月1回を限度 | |
| 関係機関連携加算(Ⅳ) | 要件 | 就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整を行った場合 |
| 点数 | 200単位/回 | |
| 回数 | 1回を限度 | |
〇保育所等訪問支援
| 要件 | 保育所等訪問の訪問先施設及び利用児童の支援に関わる関係機関との会議等により情報連携を行った場合 |
| 点数 | 150単位 |
| 回数 | 月1回を限度 |
関係機関連携加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童の実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「関係機関連携加算」を選択します。
- 記録用フォーマットが表示されますので、必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください 。
児童の利用がない日に算定する場合は、サービス提供の状況を「加算のみ」に設定してください。
参考資料
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.5 (令和6年6月6日) | |
| 問4 |
専門的支援実施加算等で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか。 <補足:専門的支援実施加算等に含まれる加算> 家族支援加算、子育てサポート加算、欠席時対応加算、集中的支援加算、入浴支援加算、関係機関連携加算、事業所間連携加算、保育・教育等移行支援加算、自立サポート加算、多職種連携加算 |
| 回答 |
○ お見込みのとおり。 ○ ただし、 ・多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して上限回数をカウントすること ・多機能型事業所において、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスを合計して上限回数をカウントすることに留意すること。 |
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A (令和6年3月 29 日)」の送付について |
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| 問 34 | 電話により情報交換を行った場合は算定可能か。また、個別事案を事例としながら、地域の課題や支援体制などを議論・検討する会議に参加した場合に、本加算は算定可能か。 |
| 回答 |
○ 関係機関連携加算(Ⅰ)~(Ⅲ)は、会議の開催又は参加による情報連携を基礎として評価を行うものであり、電話による情報交換のみをもって算定することは認められない。なお、会議の機会のみでなく、日頃からの連携体制を確保することを求めており、その際には電話による情報交換なども活用されたい。 〇 また、本加算は加算対象となる障害児に係る情報連携を評価するものであり、会議においては当該障害児に関しての具体的な情報共有や連絡調整が求められるところ、地域の課題を検討するための一事例として議論する会議については算定されない。 |
| 問 35 | 関係機関連携加算は(Ⅰ)~(Ⅲ)において同一月内の実施による算定の可否等の併算定ルールがあるか。 |
| 回答 |
〇 (Ⅰ)は保育所等施設との間で個別支援計画の作成又は見直しに係る会議を開催すること、(Ⅱ)は保育所等施設との間で(Ⅰ)以外の場合において、日々の児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、いずれも保育所等施設との間での情報共有を評価するものであるため、同一月においては、いずれか1回の算定に限る。 〇 また、(Ⅲ)は児童相談所等関係機関との間で児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議を開催又は会議に参加することを評価するものであり、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と同一月に、それぞれ 1 回ずつ、算定することが可能である。なお、(Ⅰ)又は(Ⅱ)と、(Ⅲ)の会議参加者が同一の場合においては算定できないことする。 |
| 問 36 | 関係機関連携加算(Ⅱ)は、障害児相談支援事業所が主催するサービス担当者会議への参加の場合にも算定可能か。 |
| 回答 | 〇 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準省令第 15 条において「指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない」と定められており、サービス担当者会議への出席依頼等に対して、指定通所支援の円滑な利用の観点から協力を求められていることからも、当該加算による評価を行わない(算定されない)。 |
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月 12 日) | |
| 問3 | 関係機関連携加算(Ⅲ)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。 |
| 回答 | ○ 保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。 |