- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
家族支援加算とは
家庭支援についての評価の見直しが実施され、「家族支援加算」となることが示されました。
| 家族支援加算(Ⅰ) | 利用児童の家族(きょうだいを含む)に対して個別に相談援助等を行った場合に算定します。 | ||
| 回数 |
月4回を限度(保育所等訪問支援は月2回を限度) |
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| 単位数 | 居宅を訪問(所要時間1時間以上) | 300単位/回 | |
| 居宅を訪問(所要時間1時間未満) | 200単位/回 | ||
| 事業所等で対面 | 100単位/回 | ||
| オンライン | 80単位/回 | ||
| 家族支援加算(Ⅱ) | 利用児童の家族(きょうだいを含む)に対してグループでの相談援助等を行った場合に算定します | ||
| 回数 |
月4回を限度 |
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| 単位数 | 事業所等で対面 | 80単位/回 | |
| オンライン | 60単位/回 | ||
※保育所等訪問支援での提供の場合は、きょうだいへの支援は含まれません。
家族支援加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「家族支援加算」を追加し実績を作成します。
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加算の区分を選択し、時間を入力します。記録用フォーマットが表示されますので、必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください。
※保育所等訪問支援にて算定する場合も、同様の操作となります。なお、保育所等訪問で家族支援加算のみを算定する場合は、こちらの記事を参照願います:保育所等訪問支援で家族支援加算のみの実績を登録したい
多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を超えて算定することはできません。
参考)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 P84
※運営支援では、併用サービスを超えての回数は管理しておりません。
実績記録表の記入方法
家族支援加算を実績記録表に記載する際は、以下の区分となります。
| 算定構造表区分 | 実績記録表区分 | ||
| 家族支援加算Ⅰ | 居宅を訪問(所要時間1時間以上) | イ | 1 |
| 居宅を訪問(所要時間1時間未満) | ロ | 2 | |
| 事業所等で対面 | ハ | 3 | |
| オンライン | ニ | 4 | |
| 家族支援加算Ⅱ | 事業所等で対面 | イ | 5 |
| オンライン | ロ | 6 |
参考情報:R6報酬改定以前の情報
- 「家庭連携加算」と「事業所内相談支援加算」は令和6年報酬改定で「家族支援加算」に一本化されました。
- 報酬改定前の「家庭連携加算」は、保育所等訪問支援では月2回まで、児発・放デイでは月4回まで算定可能です。詳しくは自治体にご確認ください。参照:厚生労働省 障害福祉サービス費等の報酬算定構造
- 報酬改定前の「事業所内相談支援加算」は児発・放デイで算定可能な加算です。保育所等訪問では算定できません。
- 該当児童が児発・放デイを利用していない月においては、事業所内相談支援加算は算定できません。(出典:報酬留意事項通知(令和3年3月31日 P54)
参考情報:R6報酬改定時のQ&A情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) | |
| 問28 | 居宅を訪問して相談援助等を行う場合について、極めて短時間の場合(例えば 10分程度の相談援助)であっても「所要時間1時間未満」として算定することが可能か。 |
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居宅を訪問しての個別の相談援助については、30分以上行うことを基本としつつ、障害児や家族の状況から短時間でも訪問しての相談援助を行う必要がある場合や、利用者の都合により相談援助時間が短くなってしまった場合には、同加算の「所要時間1時間未満」の区分の算定を可能としている。このため、事前の計画では30分以上の相談援助となるよう設定すること。 |
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| 問29 | 支援に当たる者は、「指定通所(入所)基準により置くべき従業者」であることが求められるか。 |
| 個別、グループ、訪問による場合、事業所内で実施する場合、いずれの場合においても、相談援助に当たる職員は、指定基準により置くべき従業者に限ることを求めるものではないが、適切に家族支援を実施できる従業者によるとともに、基準により置くべき従業者を中心に、事業所としてフォローできる体制をとりながら支援を進めること。 | |
| 問30 | 障害児本人が不在の中、保護者やきょうだいに対して相談援助を行った場合は算定可能か。 |
| 可能である。なお、相談援助の内容に応じて、障害児の状態等の確認が必要な場合には同席の下で行うなど、相談の対象や内容に応じて、効果的な相談援助となるよう努めること。 | |
| 問31 | グループの支援について、ペアレントトレーニングの一環として、講師を招いて 講座を行う場合や、ピアの取組の一環として、保護者会を行う場合に、算定可能か。 |
| 支援の一環として、講師を招いた講座の実施や保護者同士の交流を行うことは可能であるが、その場合であっても事業所の従業者がファシリテーターなどとして参画し、相談援助を行うことが必要であり、事業所の従業者が介在しない支援については算定されない。 | |
| 問32 | 同一の児童に係る算定回数は通算し、その合計数は月4回を限度とするとされて いるが、「同一の児童」とは「サービスを利用している児童」ということでよいか。 |
| きょうだいで利用している場合、家族支援加算はそれぞれのきょうだいにつき月4回ずつ算定可能である。 |
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| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL2(令和6年4月 12 日) | |
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問2 |
個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。 |
| 個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない。 | |
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.4 (令和6年5月 24 日) | |
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問2 |
家族支援加算(Ⅰ)について、障害児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談援助を受け、午後に障害児が B 事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。 |
| 家族支援加算(Ⅰ)、家族支援加算(Ⅱ)いずれも算定可能である。 | |
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問3 |
同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(Ⅰ)の算定に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者がA事業所において午前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できるものと考えて良いか。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。 |
| お見込みの通り。 | |
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問4 |
障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士により、家族支援加算(Ⅰ)又は家族支援加算(Ⅱ)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。 |
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障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれないものである。 |
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