- ご注意願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
強度行動障害支援加算とは
強度行動障害を有する児童への支援を充実させるため、支援スキルのある職員の配置や支援計画の策定等を求めた上で、評価するもの。
加算の種類
| 児発 | 放デイ | 保訪 | |
| 強度行動障害支援加算 | 〇 | 〇 | |
| 強度行動障害支援加算Ⅰ | 〇 | ||
| 強度行動障害支援加算Ⅱ | 〇 |
児童発達支援
| 強度行動障害児支援加算 | ||
| 要件 |
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| 単位数 |
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放課後等デイサービス
| 強度行動障害児支援加算Ⅰ | ||
| 要件 |
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| 単位数 |
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| 強度行動障害児支援加算Ⅱ | ||
| 要件 |
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| 単位数 |
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保育所等訪問支援
| 強度行動障害児支援加算 | ||
| 要件 |
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| 単位数 |
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強度行動障害児支援加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「強度行動障害児支援加算」を選択します。
- 加算を選択すると、以下の選択肢が出ます。加算の算定開始から90日までか、90日超かをお選びください。
日付は自動計算はされませんので、必ず事業所にて管理願います。
- 加算の選択ができましたら、実績を作成するをクリックします。
強度行動障害支援加算を算定している場合は、個別サポート加算Ⅰ(ケアニーズの高い児童に一定条件を満たす)は算定できません。個別サポート加算Ⅰ(ケアニーズの高い児童)、または(重度) を選択してください。参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年4月 12 日) P6
その他参考資料
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A (令和6年3月 29 日)」の送付について |
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| 問5 |
今回の改定で、要件が、基礎研修修了者による支援から、実践研修修了者の支援計画シート等に基づく支援になるなど、要件や単位数が大きく見直されたが、一定期間、改定前の要件による評価を受けられるなど、経過措置は設定されているか。 |
| 回答 |
〇 令和6年4月1日以降は、改定後の要件・単位数による評価となる(経過措置の設定は行っていない)。なお、支援計画シート等の作成には一定の時間を要することが想定されることから、令和6年4月においては、支援の開始前までに支援計画シート等が作成されていなくても、令和6年4月分の報酬を請求する時点で作成されていれば、本加算の算定を可能としている(「令和6年4月1日以降の各加算の当面の取扱いについて」(令和6年3月29日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)。 |
| 問6 |
「加算の算定を開始した日から起算して 90 日以内の期間」の加算について、利用を終了した児童が再度利用開始した場合も、算定可能か。 |
| 回答 |
○ 本加算は、利用の初期段階に当該児童に対して手厚い支援を要するためのものであるため、90 日間の期間終了後は、同一事業所において再度当該児童への支援について算定することはできない。 |
| 問 18 |
実践研修修了者や中核的人材研修修了者(※放課後等デイサービスのみ)について、常勤や常勤専従ではない単なる配置でも算定が可能か。また、管理者や児童発達支援管理責任者が実践研修修了者である場合に算定は可能か。 |
| 回答 |
○ いずれも可能である。なお、実践研修修了者が児童発達支援管理責任者である場合、支援計画シート等に基づく強度行動障害を有する児への直接支援は別の者が行うことが必要であることに留意すること。 |