- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
送迎加算について
障害児、医療的ケア児、重症心身障害児の送迎時に算定します。令和6年報酬改定にて、医療的ケア児、重症心身障害児の加算が見直されました。
|
施設
区分
|
加算区分 | 単位 | 受給者証表記 | 注意 |
|
非重心施設
|
あり | 54単位 | 基本決定 | |
|
一定条件を満たす1
|
54+40単位
|
重症心身障害児 | a) | |
| 重症心身障害児(医療的ケア児Ⅰ) | b) | |||
| 医療的ケア児Ⅰ | c) | |||
|
一定条件を満たす2
|
54+80単位
|
重症心身障害児(医療的ケア児Ⅱ,Ⅲ) | c) | |
| 医療的ケア児Ⅱ,医療的ケア児Ⅲ | c) | |||
|
重症心身障害
|
あり | 54単位 | 基本決定 | |
| 40単位 | 重症心身障害児 | a) | ||
| 重症心身障害児(医療的ケア児Ⅰ) | b) | |||
| 医ケアⅡ/Ⅲ | 80単位 | 重症心身障害児(医療的ケア児Ⅱ,Ⅲ) | c) | |
| 一定条件を満たす1 | 54+40単位 | 医療的ケア児Ⅰ | c) | |
| 一定条件を満たす2 | 54+80単位 | 医療的ケア児Ⅱ,医療的ケア児Ⅲ | c) |
注意:
- a)職員の付き添いが必要
- b)職員又は医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
- c)医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要
補足:
- 重症心身障害児については、職員の付き添いが必要。職員が同乗していない場合は送迎「あり」を選択してください。
- 医療的ケア児については、医療的ケアが可能な職員の付き添いが必要。看護職員が同乗していない場合は送迎「あり」を選択してください。
- 同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は所定単位数の70%を算定します。
送迎加算の算定方法
-
グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
-
送迎 迎え、送りの選択肢からあてはまる選択肢をクリックし、実績を作成します。なお、施設区分と受給者証区分に応じて、表示される選択肢が変わります。
① 事業所の主たる障害種別が重症心身障害児以外の場合の選択肢は以下の通りとなります。(全ての受給者証が対象)
②-1 事業所の主たる障害種別が重症心身障害児の場合で、受給者証が重症心身身障害児の場合 の選択肢は以下の通りとなります。
②-2 事業所の主たる障害種別が重症心身障害児の場合で、受給者証が 医療的ケア児、または基本決定の場合の選択肢は以下の通りとなります。
参考情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(令和6年3月29日) | |
| 問22 | 医療的ケアを必要とする重症心身障害児に対して看護師が付き添いで送迎を行った場合には、重症心身障害児及び医療的ケア児のいずれの区分も算定可能か(40単位+40単位で80単位とすることが可能か)。 |
| ○ 医療的ケア児の区分のみを算定するものとする(40単位)。なお、医療濃度の高い児の場合には、中重度医療的ケア児の区分(80単位)を算定することが可能である。 | |
| 問23 | 医療的ケア児の送迎について、送迎時に医療的ケアの対応が見込まれない場合についても、看護職員等の付き添いは必須か。また、看護職員等を配置していない場合や、送迎の際に看護職員等が同乗しない場合、医療的ケア児の区分の送迎加算の算定は可能か。 |
| ○ 当該障害児の状態や必要とする医療的ケアを踏まえ、看護職員等の付き添いがなくても安全に送迎の実施が可能である場合には、必ず付き添いを求めるものではない。ただし、看護職員等が同乗しない場合には、医療的ケア児の区分による送迎加算は算定できない。 | |
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL3(令和6年5月2日) | |
| 問7 | 問 医療的ケアスコア 16 点以上の行為を必要とする重症心身障害児を送迎する場合であって、医療的ケアスコアの点数が受給者証に記載されていない場合に、医療的ケアスコアが 16 点以上であることを確認 するため、市町村において医療的ケアスコアを記載した受給者証を発行する必要があるか。【令和6年5月2日発出 Q&A VOL3 問7】 |
| 「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和6年4月)」第2のⅢの3において、報酬に関係する医療的ケア児(医療的ケアを要する重症心身障害児も含む)の判断については、「医療的ケアの 判定スコアの調査」により医療的ケア区分及び医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要があるとお示ししているところであり、給付更新等の機会に、順次手続きを進めていただきたい。 ○ ただし、受給者証に医療的ケアスコアの点数等が記載されるまでの間は、これまで同様、主治医により判定された医療的ケアスコアにおいて、16 点以上であることが確認できる書類を事業所が確認し、当該書類を事業所で保管していることで差し支えない。 |
|
R6報酬改定以前の情報
- R6報酬改定以前は、重心児童の送迎加算の単価が違います。
- 重心事業所×重症心身障害児:送迎加算Ⅱ(片道につき 37単位を加算 )
- 重心以外×障害児(重症心身障害児を除く)の場合:送迎加算Ⅰ(片道につき 54単位を加算)