- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
集中的支援加算とは
状態が悪化した強度行動障害を有する児童に対する支援の評価です。高度な専門性を持つ広域的支援人材が事業所などを集中的に訪問し、適切なアセスメントや効果的な支援方法の整理、環境調整を進めるものです。
- 要件: 広域的支援人材が児童発達支援、放課後等デイサービスなどを訪問し、集中的な支援を行うこと。
- 広域的支援人材: 著しい行動障害など対応が難しい事案に対し、現場で支援にあたる中核的人材等に指導助言が可能な、高い専門性を持つ人材(参照:強度行動障害を有する者䛾地域支援体制に関する検討会)
- 回数: 3ヶ月以内の期間に限り、1ヶ月に4回を限度とします。
- 単位数: 1000単位/日
集中的支援加算の算定方法
- グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
- 加算情報の下の+ボタンをクリックし、「集中的支援加算」を選択します。
- 選択すると、記録用フォーマットが表示されます。必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください。 - 加算の登録ができましたら、実績を作成するをクリックし、実績画面を閉じます。
- グローバルナビ【運営】から、【児童別予実】をクリックし、該当児童をクリックします。「加算/減算」項目内の「集中的支援加算/支援開始日」を入力の上、実績確定をクリックします。
支援開始日の入力は必須です。支援開始日は実績記録票にも反映されます
集中的支援加算の算定可能限度である3カ月は、自動判別されません。必ず事業所で、初回利用日からの期間をご確認ください