- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
子育てサポート加算とは
保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に算定します
| 要件 |
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| 単位 | 80単位/回 |
| 回数 | 月4回を限度 |
子育てサポート加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「子育てサポート加算」を追加します。
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加算を追加すると記録用フォーマットが表示されます。必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください
登録時の注意
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子育てサポート加算と家族支援加算を同日に算定することは可能ですが、子育てサポート加算を算定する時間帯に行う相談援助については、家族支援加算は算定できません
参考)児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(PDF/2.9MB) P75
- きょうだいが同じ事業所を利用しており、同日に同一の場で支援を受けた場合は、それぞれ算定可能です。 ただし、相談援助を行う保護者は一人であったとしても、きょうだいそれぞれの特性や、特性を踏まえた関わり方等について相談援助を行う必要があります。
参考)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)(PDF/207KB) P19(問33)
- 相談援助は児発管による対応も可能です。参考)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.6(令和6年7月1日)(問4)
- オンラインのライブ配信形式等により遠隔により保護者等が支援場面を視聴しつつ、支援者より相談援助等を受けた場合は 算定不可
参考)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.6(令和6年7月1日)(問3)