- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
専門的支援実施加算とは
理学療法士等(※1)が個別・集中的な支援を計画的に実施した場合に算定します。
| 要件 |
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※1 理学療法士等とは |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員、視覚障害児支援担当職員児童指導員、保育士(ただし資格取得または任用からの児童福祉事業に従事した経験が5年以上)(この場合の児童福祉事業には幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級は含まれません) |
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※2 専門的支援実施計画とは |
専門的支援実施計画については以下の項目を記載することを想定している
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| 単価 |
150単位/日 |
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| 算定上限回数 | 月利用日数 | 算定限度回数 | ||
| 児童発達支援 | 12日未満 | 4回 | ||
| 12日以上 | 6回 | |||
| 放課後等デイサービス | 6日未満 | 2回 | ||
| 6日以上12日未満 | 4回 | |||
| 12日以上 | 6回 | |||
専門的支援実施加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックします。
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該当児童の実績編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「専門的支援実施加算」を追加し実績を作成します。
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加算を選択すると記録用フォーマットが表示されますので、必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください 。
専門的支援実施加算の算定上の注意
| 問16 | 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。 |
| 問16・答 |
専門的支援実施加算の算定にあたっては、個別支援計画を踏まえ、支援を提供する専門職が専門的支援実施計画を障害児ごとに作成することが必要となるが、計画には、以下の項目を記載することを想定している。 なお、専門的支援実施計画は、個別支援計画とは別に作成し、あらかじめ給付決定保護者の同意を得ることが必要である。 |
| 問 17 | 専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。 |
| 問17・答 |
専門的支援については、個別での実施を基本としつつ、個々のニーズを踏まえた支援を確保した上で、小集団(5名程度まで)による実施や、理学療法士等の専門職とは別の職員を配置した上で、小集団の組み合わせ(2の小集団まで)による実施も可能とする。 専門的支援の提供時間は、同日における当該障害児に対する支援時間の全てとする必要はないが、少なくとも30分以上を確保すること。 |
| 問1 |
児童発達支援管理責任者が欠如している状態において、専門的支援実施加算の算定は可能か。 |
| 問1・答 |
算定は不可である。 |
参考:R6報酬改定前の情報
- 「特別支援加算」はR6の報酬改定で「専門的支援実施加算」に統合されました。
- 「特別支援加算」とは、理学療法士、作業療法士等の資格者が作成する「特別支援計画」に基づき、児童に対して機能訓練を実施することで算定される加算です。本加算の 算定には人員、施設ともに要件があります。詳しくは自治体にご確認ください。