医療連携体制加算の概要
医療連携体制加算の種類
①看護職員がお子様の看護をした場合
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- 医療的ケア児以外の障害児に対する看護・・医療連携体制加算ⅠorⅡorⅢ
- 医療的ケア児に対する看護・・・・・・・・医療連携体制加算ⅣorⅤ
②喀痰吸引に関する算定
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- 喀痰吸引に関する指導をした場合・・・・・医療連携体制加算Ⅵ
- 喀痰吸引を実施した場合・・・・・・・・・医療連携体制加算Ⅶ
医療連携体制加算の要件と単位
| 医療連携体制加算 | 要件 | 単位数(1日当たり) | |
| Ⅰ | 1時間未満 | 32単位 |
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| Ⅱ | 1時間以上2時間未満 | 63単位 | |
| Ⅲ | 2時間以上 | 125単位 | |
| Ⅳ | 対象児1名 4時間未満 | 800単位 |
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| 対象児2名 4時間未満 | 500単位 | ||
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対象児3~8名4時間未満 |
400単位 | ||
| Ⅴ | 対象児1名 4時間以上 | 1600単位 | |
| 対象児2名 4時間以上 | 960単位 | ||
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対象児3~8名4時間以上 |
800単位 | ||
| Ⅵ | 喀痰吸引等が必要な障害児 (延べ人数で按分) |
500単位 (看護職員1名に付き) |
医療機関等との連携により看護職員が事業所を訪問し、認定特定行為業務従事者(※2)へ喀痰吸引等の指導を行った場合に算定できる |
| Ⅶ | 喀痰吸引等が必要な障害児 | 250単位 | 喀痰吸引等が必要なお子さまに対し、認定特定行為業務従事者が医療機関等との連携により喀痰吸引等を行った場合に算定できる |
※1 保健師、助産師、看護師、准看護師
※2 喀痰吸引等研修を修了し、認定証の交付を受けることで、医師の指示に基づいた一定の医療的ケアを実施することができる(認定証の交付を受ければ、保育士や児童指導員も実施可能)
※参照:「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 31 日)
登録方法
登録方法は以下のページを参照願います