医療連携体制加算Ⅶの概要
医療連携体制加算Ⅶは、令和6年報酬改定で要件等が改定されました。
| 要件 |
喀痰吸引等が必要な障害児に対して、認定特定行為業務従事者が、医療機関等との連携により、喀痰吸引等を行った場合に算定 |
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認定特定行為業務従事者とは |
認定特定行為業務従事者認定証の交付をうけ、喀痰吸引等の行為を行える従業者 |
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| 点数 |
250単位/日 |
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重心事業所に通う、重心の受給者証を持つ児童にも算定できるようになりました。なお、医療的ケア区分による基本報酬を算定している場合は算定できません。
医療連携体制加算Ⅶを算定する
- グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
- 加算情報の下の+ボタンをクリックし、「医療連携体制加算(Ⅵ)以外」を追加します。
- さらに表示された選択肢から(Ⅶ)を選択し、実績を作成します。