開所時間減算とは
運営規程に定められている営業時間が6時間未満(児童発達支援は全てのサービス提供時、放課後等デイサービスについては休業日のサービス提供時)の場合、開所時間減算が該当となります。
開所時間減算の単位数
| 運営規程に定められる営業時間 | 単位数 |
| 4時間以上6時間未満 | 85%の単位数を算定(15%の減算) |
| 4時間未満 | 70%の単位数を算定(30%の減算) |
放課後等デイサービスについては休業日にサービスを提供する場合(休業日とは、土日祝日・長期休暇・臨時休校の日をさします。学校が休業日ではない日に、放課後等デイサービスを午前から利用した場合は含まれません。)
参考:平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A P26 問69
営業時間には送迎のみを行う時間は含まれません。
※営業時間とは、運営規定に定める営業時間のため、延長支援加算の支援時間とは異なります。
参考:報酬改定対応)延長支援加算の算定方法について
開所時間減算の算定方法
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グローバルナビ【請求】から、【事業所実績】をクリックします。
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該当月を選択し開所時間『4時間未満の場合』・『4時間以上6時間未満の場合』を選択、『月単位』・『日単位』を設定後、【保存する】をクリックします。
減算は基本報酬について行われるため、該当児童全員に適用されます。
参考:平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関する Q&A P27 問72
月単位・日単位で設定頂いた場合でも、放課後等デイサービスについては休業日にサービスを提供する場合のみ適用となるため、提供形態『2: 休業日』を選択した場合のみ適用となります。
参考:請求明細書