- ご注意願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
延長支援加算とは
支援時間に応じた一定の時間区分を超えた時間帯の支援について、預かりニーズ対応した延長支援として評価を行うものです。
◆要件
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個別支援計画に記載し、保護者の同意をもらう。記載例はこちら:個別支援計画別表(別紙2)記入例
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2人以上の配置(うち1名は人員基準により置くべき職員を置く。なお、児童発達支援管理責任者の対応も認める)
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基本報酬における最長の時間区分を超えた分に対応した時間の発達支援 に加えて、当該支援の前または後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合
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重心事業所は運営規程に定める営業時間8時間以上であり、営業時間の前後において延長支援を行った場合算定可能
◆点数
| 障害児 |
重症心身障害児・医療的ケア児 |
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| 30分以上1時間未満※① | 61単位/日 | 128単位/日 |
| 1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | 192単位/日 |
| 2時間以上 | 123単位/日 | 256単位/日 |
※①については利用者の都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り
算定可能。その場合も30分以上の利用が必要です。
※次の項目は必ず自治体にご確認ください。
加算の算定可否
延長支援届など必要書類
延長支援加算の算定方法
- グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当実績の編集画面を開きます。
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計画時間の登録がある場合、計画時間に基づいた算定時間が自動で表示されます。登録がない場合、開始終了時間に応じた時間区分が選択されます。
最長の利用時間を取得していないと、延長支援加算は取れません。
最長の時間区分 児 発:区分3(5時間)
放デイ:学校終了後:区分2(3時間)、休業日区分3(5時間)
開始終了時間登録は、厚労省から出ている実績記録票の見本では開始終了時間は延長支援含んで記載されています。なお、自治体によって異なる場合がございますので、詳細は自治体に直接ご確認をお願いいたします。
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右下の【加算情報】をクリックし、「延長支援加算」を選びます。
- 支援加算の時間区分を選択してください。
延長支援加算の算定は、実際に要した延長支援時間とします。ただし、通所支援計画に定めた延長支援時間を超える場合は計画時間とします。
(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う 実施上の留意事項についてより一部要約)※警告について:最長の利用時間ではない日に延長支援加算を取得しようとすると、以下の警告が出ます。利用時間区分をご確認ください。自治体確認の上問題がなければそのまま「保存する」をクリックしてください。
- 時間区分を選択すると、記録用フォーマットが表示されます。必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)
なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
参考資料
| 問1 | 個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。 | |
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●基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。 ●そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。 |
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| 問2 | 支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。 | |
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●延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。 ●問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。 |
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| 問3 | 営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16 時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。 | |
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●貴見のとおり。 |
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| 問4 | 支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123 単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92 単位)・後1時間(92 単位)の両区分をいずれも算定するのか。 | |
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●延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において 1 時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも 1 時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。 ●そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123 単位)の区分で算定する。 ●なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が 1 時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して 30 分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。 |
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| 問5 | 医療的ケア児に対して、延長支援を行う場合には、看護職員等を1以上配置することとされているが、医療機関等との連携などにより、必要な医療的ケアが提供できる体制がある場合には、看護職員等を配置しているものとみなしてよいか。 | |
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●貴見のとおり。 |
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| 問6 | 医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。 | |
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● 当該配置については、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを提供できる体制を求めているものである。 ●そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意すること。 |
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