- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
訪問支援員特別加算とは
支援の充実を図る観点から、訪問支援員による支援の実施に対し評価を行います。※配置のみではなく、当該職員による支援が必要となります
| 訪問支援員特別加算Ⅰ | ||
| 単位数 | 850単位/日 | |
| 要 件 | 業務従事10年以上(又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上)の職員の場合 | |
| 訪問支援員特別加算Ⅱ | ||
| 単位数 | 700単位/日 | |
| 要 件 |
業務従事5年以上10年未満(又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上)の職員の場合 |
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Q&Aが発表されています。 問51、52をご確認ください。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)(PDF/207KB)
訪問支援員特別加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます
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訪問先と支援員を選択します。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「訪問支援員特別加算」を追加し実績を作成します。
- 訪問支援員特別加算ⅠかⅡ、どちらかを選択します。
関連ページ
訪問員は事業所>職員から登録します。 登録方法はこちら:職員アカウントを追加する
訪問先は台帳>関係機関から登録します。登録方法はこちら:関係機関を登録する
参考情報:R6報酬改定時のQ&A情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) | |
| 問 51 | 要件として求められる業務従事歴について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。 特に、保育所等訪問支援においては、「指定保育所等訪問支援等の業務に従事した期間」の要件があるが、例えば訪問支援を年1回でも行っていたら「1年」とカウントできるのか。なお、指定保育所等訪問支援以外の業務(「等」の業務)としてどのような業務が含まれるのか。 さらに、資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。 |
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| 問 52 | 要件として求められる「障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務」の従事歴に、医療機関や教育現場での医療的ケア児や障害児に対する業務経験は含まれるか。 |
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