- ご注意願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
保育・教育等移行支援加算を算定する(改訂版)とは
保育所等への移行に向けた取組を推進する観点から、保育所等への移行後の取り組みに加え、移行前の取組等についても評価を行うものです。
| 退所前に移行に向けた取り組みを行った場合(移行先や関係機関との協議等) | ||
| 支援時期 | 退所前6月以内 | |
| 単位数 | 500単位/回 | |
| 回数 | 合計2回まで | |
| 退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 | ||
| 支援時期 | 退所後30日以内 | |
| 単位数 | 500単位/回 | |
| 回数 | 1回 | |
| 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った場合 | ||
| 支援時期 | 退所後30日以内 | |
| 単位数 | 500単位/回 | |
| 回数 | 1回 | |
※それぞれ 保護者の同意を得た上で、通所支援計画に位置付けて、計画的に実施する必要があり ます。
保育・教育等移行支援加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「保育・教育等移行支援加算」の該当区分を追加します。
(退所前)の実施については、退所日に算定します。
(退所後)の実施は移行支援実施日に算定します。サービスの提供の状況をを「加算のみ」を選択して登録してください。
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「保育・教育等移行支援加算」を選択します。記録用フォーマットが表示されますので、必要に応じて記載し保存します。(記載は任意です)なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください 。
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該当月の 日々の実績が全て作成できましたら、グローバルナビ【運営】から、【児童別予実】をクリックし、該当児童名をクリックしてます。「保育・教育等移行支援加算(移行日)」を登録後「実績確定」をクリックします。
保育・教育等移行支援加算(退所前)は退所日に算定しますが、その実施日や回数は、実績記録票にはのりません。
保育・教育等移行支援加算(退所後)を算定すると、実績記録票の「移行後算定日」欄に記載されます。なお、居宅への訪問、保育所への訪問の両方を同月に算定した場合、後に訪問したほうの日付が「移行後算定日」に載ります。
保育・教育等移行支援加算が算定できないケース
以下の場合は保育・教育等移行支援加算が算定できません。ご注意ください。
- 退所して病院又は診療所へ入院する場合
- 退所して他の社会福祉施設等へ入所する場合
- 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)へ入学する場合
※学校への移行の算定可否については自治体にご確認願います - 死亡退所の場合
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う 実施上の留意事項(p116)
算定上の注意
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日)(問38) | |
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問38 退所後に保育所等を訪問して助言・援助を行った際に算定することを考慮し、退所後に障害児通所支援の利用が終了する児童に対して、一定期間のサービス有効期間を用いる必要があるか。 |
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●支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合、サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間と終期月分として改めて請求すること。 ●支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービスの利用を終了した)場合、支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。 |
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問 66 |
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②障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる |
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