- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
個別サポート加算(Ⅲ)とは
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合に算定します。
| 要件 |
不登校の状態にある障害児に対して、学校との連携の下、家族への相談援助等を含め、支援を行った場合 ・受給者証に記載はありません ・月1回以上の学校との連携、および月1回以上の家族への相談援助が必要です |
| 点数 | 70単位/日 |
個別サポート加算(Ⅲ)の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
- 加算情報の下の+ボタンをクリックし、「個別サポート加算(Ⅲ)」を追加し実績を作成します。
参考情報
加算の趣旨と概要が示されています
②個別サポート加算(Ⅲ)を算定している場合の計画時間及び延長支援時間の取扱いについて
授業時間帯における延長新加算算定についての取得パターン例が示されています
③令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)
Q:本加算の対象となる不登校の状態にある障害児は、事業所が判断すれば足りるのか。
A: 本加算は、不登校の状態にある障害児に対して発達支援を行うことに加え、学校及び家庭との連携を緊密に図りながら支援を進めることを要件としており、
・ 事業所が、不登校の状態にあると考えた障害児について、
・ 保護者の同意を得た上で、
・ 学校と情報共有を行い、事業所と学校の間で、緊密な連携を図りながら 支援を行うことが必要であると判断された場合に、支援の取組を進めていくことを想定している。
なお、取組の中では、月1回以上、学校と情報共有等を行うことを求めており、その際、障害児の不登校の状態について確認を行い、事業所と学校の間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこととしている。