- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
業務継続計画未策定減算とは
| 要件 |
以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算する。
※ 令和7年3月31日までの間、「感染症の予防及びまん延防止のための指 針の整備」及び「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算を適用しない。また、保育 所等訪問支援については、「非常災害に関する具体的計画」の策定が求められていないこと等を踏まえ、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。 |
| 減算単位 | 所定単位数の1%を減算 |
業務継続計画未策定減算の算定方法
-
グローバルナビ【請求】から、【事業所実績】をクリックします
- 該当月を選択します。
-
減算の枠の業務継続計画未策定減算で「あり」を選択し、ほか箇所に間違いがなければ【保存する】をクリックします。
- 参考:総額計算画面では明細にて下記のように表示されます。(例:児童発達支援)
※放デイの場合のサービスコード:63Z061