- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
身体拘束廃止未実施減算とは
身体拘束等の適正化の徹底を図る観点か ら、減算額を引き上げます。
※身体拘束とは:利用者の意思にかかわらず、その人の身体的・物理的な自由を奪い、
ある行動を抑制または停止させる状況を指します。
| 要件 |
以下の身体拘束適正化措置が適切に行われていない場合、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算することとする。
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| 減算点数 |
基準を満たしていない場合に、基本報酬の所定単位数の1%を減算する |
身体拘束廃止未実施減算の算定方法
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グローバルナビ【請求】から、【事業所実績】をクリックします。
- 該当月を選択します
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減算の枠の身体拘束廃止未実施減算で「あり」を選択します。その他情報を確認し、間違いなければ【保存する】をクリックします。