- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
事業所間連携加算とは
障害児支援の適切なコーディネートを進める観点から、セルフプランで複数事業所を併用する児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合の評価を行うものです。
※セルフプランとは:身近な地域に相談支援事業者がない場合や本人(保護者)が希望する場合において、相談支援事業者以外の者が障害児支援利用計画案を作成するもの。
| 事業所間連携加算(Ⅰ) | 要件 | コーディネートの中核となる事業所として、会議を開催する等により事業所間の情報連携を行うとともに、家族への助言援助や自治体との情報連携等を行った場合 |
| 単位数 | 500単位/回 | |
| 回数 | 月1回を限度 | |
| 事業所間連携加算(Ⅱ) | 要件 | 上記の会議に参画する等、事業間の情報連携を行い、その情報を事業所内で共有するとともに、必要に応じて個別支援計画の見直しを行うなどにより支援に反映させた場合 |
| 単位数 | 150単位/回 | |
| 回数 | 月1回を限度 | |
事業所間連携加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童の実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「事業所間連携加算加算」を追加し実績を作成します。
- 事業所間連携加算(Ⅰ)事業所間連携加算(Ⅱ)それぞれ記録用フォーマットが表示されますので、必要に応じて記載し保存します(※運営支援とは別で記録をとっている場合、記載は任意です)。なお記録した内容は、支援経過で確認及び印刷することができます。詳しくはこちらを参照願います。支援経過を確認する
※記録を残さない場合、記録欄は消さずにそのまま実績作成をしてください。
参考資料
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月 29 日)」の送付について | |
| 問 37 | セルフプランにより利用される事業所の全てが同一法人による運営の場合、事業所間連携加算は算定できないとされるが、例えば同一法人運営の事業所が2、その他の法人による事業所が1の場合、同一法人運営の事業所はそれぞれの事業所で事業所間連携加算(Ⅰ)と同加算(Ⅱ)を算定可能か。 |
| 回答 | ○ 可能である。 |