- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
中核機能強化事業所加算とは
児童発達支援センターが未設置の地域等において、センター以外の事業所が中核的な役割を担う場合を評価するものです。参照:中核機能強化事業所加算の申請手続の流れ等について
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要件 |
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| 専門的人材の配置要件 | ①理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、保育士、児童指導員又は心理担当職員であって、②その資格取得又は任用後、障害児通所支援等の業務に5年以上従事したものであることが求められる | |
| 単位 | 187単位/回(主に重心以外の事業所で定員10名の場合) | |
中核機能強化事業所加算の算定方法
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グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。
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更新するサービス種類のタブを選択し、画面左の【新規登録】をクリックし、【有効開始年月】を選択します。
- 有効開始年月を算定開始の利用月にします(例は2024年4月利用分から算定の場合)。中核的機能強化事業所加算「あり」を選択し、【保存する】をクリックします。