- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
通所自立支援加算とは
放課後等デイサービスの利用児童のみ対象の加算です
通所や帰宅の機会を利用して、自立に向けた支援を計画的に行った場合に算定が可能です
要件 |
学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、 職員が付き添って計画的に支援を行った場合 |
点数 |
60単位/回 |
回数 |
算定開始から3か月を限度とします(期間は自動計算されません) |
通所自立支援加算の算定方法
グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
加算情報の下の+ボタンをクリックし、「通所自立支援加算」を選択します。
加算を選択すると、詳細入力欄が表示されます。登録の上「保存する」をクリックします。
①の回数は入力必須項目です。実績記録票にも反映されます。片道の場合は1回、往復の場合は2回と記入してください。
②は任意項目です。
算定開始から3ヶ月を限度とします。運営支援システムでは期間管理はしておりません。ご注意ください。
参考情報:R6報酬改定時のQ&A情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) | |
| 問44 | 極めて近距離の通所は対象外とされているが、対象外となる場合の具体的な基準はあるか。例えば徒歩5分程度の距離の場合や、目視できる近距離ではあるが横断歩道をわたるなど支援の場面がある場合などはどうか。 また、居宅や学校から事業所への道のり全てにおいて支援を要するのか。例えば、学校から学校の送迎バスで近所のバス停まで送迎され、当該バス停から事業所まで通所自立支援を行った場合、算定可能か。 |
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| 問45 | 職員が付き添う場合、当該職員の乗車料金等を保護者から実費で徴収することは可能か。 |
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| 問46 | 徒歩又は公共交通機関以外の通所手段、例えば自転車で通所する場合にも本加算の算定は可能か。 |
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| 問47 | 通所自立支援を行う場合に従業者が付き添うことを必要としているが、指定基準により置くべき従業者に限るのか。また従業者の資格要件等の定めはあるか。 |
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| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL2(令和6年4月 12 日) | |
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問8 |
通所自立支援加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。 |
| ・ 含まれない | |