使用する場面
職員欠如減算を算定する場合に使用します。
- 職員欠如減算とは
- 指定基準の規定により、配置するべき人員基準を満たしていない状況でサービスを提供した場合、人員欠如の状況と期間に応じて所定単位数から減算となることを人員欠如減算と言います
職員欠如減算の内容
| 割合 | 算定開始月 | 単位数(所定単位数から計算) |
| 基準人員の 1割以内の欠如 |
欠如の |
基本報酬の70%の単位数を算定(30%の減算) 減算が3ヶ月以上継続している場合は、 3ヵ月目から基本報酬の50%の単位数を算定 (50%の減算) |
| 基準人員の 1割超えての欠如 |
欠如の |
職員欠如減算は、欠如が解消されるに至った月まで、利用者の全員について減算されます。
参照:児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項についてP22/23
職員欠如減算の算定方法
- グローバルナビの【請求】から【事業所実績】 をクリックします。
- 該当する提供月・利用サービスに変更します。
- 減算開始から『2ヶ月目まで』・『3ヶ月目以降』を選択してください。
また、「月単位」・「日単位」を設定して下さい。
※月単位・日単位の登録については、自治体へご確認をお願いします。 - 減算を入力後、右上の【保存】をクリックします。
【障害児通所給付費・入所給付費等明細書】見本
・減算前の障害児通所給付費・入所給付費等明細書
・減算後の障害児通所給付費・入所給付費等明細書