- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
人工内耳装用児支援加算Ⅱとは
人工内耳を装用している児に支援を 行った場合に算定します。
| 要件 |
人工内耳を装用している児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合に算定可能 |
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| 点数 | 150単位/日 | |
※児発・放デイで算定可能な加算は人工内耳装用児支援加算Ⅱだけです。
人工内耳装用児支援加算Ⅰは児童発達支援センターのみ対象のため、算定できません。
人工内耳装用児支援加算の算定方法
- グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
- 加算情報で「人工内耳装用児支援加算」を選択し、実績を作成します。
※加算種別は「人工内耳装用児支援加算Ⅱ」ですが、運営支援システムの加算の選択肢上では「人工内耳装用児支援加算」と表示されます。
参考資料
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月 29 日)」の送付について | |
| 問 25 | 人工内耳を装用し、身体障害者手帳2級以上に該当する児童の場合、要件を満たしていれば「人工内耳装用児支援加算」と「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」を同時に算定することが可能か。 |
| 回答 |
○ 可能である。 |
| 問5 |
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)(放課後等デイサービスにおいては人工内耳装用児支援加算)は、言語聴覚士を1以上配置とされているが、これは、言語聴覚士の配置形態や勤務日数に関わらず、本加算の対象となる障害児が利用をする日及びサービス提供時間帯に、言語聴覚士が配置されていれば算定可能と考えて良いか。 |
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○ お見込みの通り。 |
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