- 減算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。
定員超過利用減算とは
障がい児通所支援では、届け出している利用定員を超過しないようにサービスを提供しなければなりません。ただし、災害・虐待その他のやむを得ない事情がある場合、例外的に定員を超過した児童の受け入れが認められています。この例外的な定員超過の受け入れが一定の人数を超えた場合、定員超過利用減算として所定単位が減算となります。この一定の人数は、事業所で届け出を行っている定員により計算します。
定員超過利用減算の算定基準
定員超過減算は、1日あたりの利用実績が超過しているのか、または直近過去3ヶ月の利用実績が超過しているのかによって基準が異なります。
| 1日あたりの利用実績の場合 | 直近過去3ヶ月の利用実績の場合 | ||||
| 要件 |
利用 (※) |
50人以下 |
1日の利用者数が |
11人以下 |
過去3か月の延べ利用者数が |
| 51人以上 |
1日の利用者数が |
12人以上 |
過去3ヶ月の延べ利用者数が |
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減算適用対象 |
該当した日に 利用した児童全員 |
翌月の1か月間、利用した児童全員 | |||
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減算割合 |
基本報酬の30%が減算 | 基本報酬の30%が減算 | |||
※利用定員数は一日当たりの利用定員となります
自治体HPなどで「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」がダウンロードできます。減算が適用されるかどうかは自治体にご確認頂くか、定員超過利用減算対象確認シートを用いてご確認ください。
参照:大阪府HP
定員超過利用減算を算定する
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グローバルナビの【請求】から【事業所実績】 をクリックします。
- 定員超過減算の『あり』『なし』を設定してください。また、『月単位』・『日単位』を設定して下さい。
定員超過している場合、児童指導員等の人員欠如減算が適用になる場合もあります。減算が適用されるかどうかは自治体にご確認ください。
参照:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4 P8.問27
参照:減算:職員欠如減算を算定する