- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
情報公表未報告減算とは
利用者への情報公表、災害発生時の迅速な情報共有、財務状況の見える化の推進を図る観点から、障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている事業所に対する「情報公表未報告減算」が新設されました
| 要 件 |
児童福祉法第33条の18の規定に基づく情報公表に係る報告がされていない場合、所定単位数を減算する。 |
| 点 数 |
所定単位数の5%を減算 ※利用者全員について、基本報酬について所定単位数から減算するもの |
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適用 期間 |
事業者が当該報告を行っていない事実が生じた場合に、その翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで ※未報告の状態が月の初日からであれば当月から、月の途中からであれば翌月から減算となります。 |
※児童福祉法第33条の18の規定内容とは
①事業者は、支援の提供を開始しようとするとき、支援の内容及び事業者・施設の 運営状況に関する情報を都 道府県知事に報告すること、
②都道府県知事等は、当該報告の内容を公表すること を求めている (障害福祉サー ビス等情報公表制度。WAMNETの障害福祉サービス等事業所情報検索システムを 通じて報告・公表)
※詳しくはこちらを参照願います。障害福祉サービス等情報公表制度 、および各自治体にご確認願います。
情報公表未報告減算の算定方法
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グローバルナビの【請求】から【事業所実績】 をクリックします。
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減算の枠の「情報公表未報告減算」を「あり」を選択します。
- 請求明細には以下の通り表示されます。