医療連携体制加算Ⅵの概要
| 要件 |
医療機関等との連携により看護職員が事業所を訪問し、認定特定行為業務従事者(※1)へ喀痰吸引等の指導を行った場合に算定できる。 |
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※1:認定特定行為業務従事者 |
喀痰吸引等研修を修了し、認定証の交付を受けることで、医師の指示に基づいた一定の医療的ケアを実施することができる(認定証の交付を受ければ、保育士や児童指導員も実施可能) |
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単位数 |
看護職員1人に付き500単位/日 看護職員(※2)1名に付き、喀痰吸引等が必要な障害児(延べ人数)で按分する。 |
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※2:看護職員 |
保健師、助産師、看護師、准看護師 |
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医療連携体制加算を算定する
- グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、医療連携体制加算(Ⅵ)を選びます。
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該当児童一人当たりの単位数を計算し、登録します。
一人当たりの児童の計算は以下の通りです。
参照:令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 -
児童の実績確定後、【請求】の【事業所算定】で事業所の算定内容を確認し保存します。
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【請求】の【医ケア実績】で、報酬区分を「医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」を選択し「保存」をクリックします。
※医ケアの受給者証ではない児童が医療連携体制加算Ⅵを算定した場合は、この一覧には表示されません。医療連携体制加算の算定要件につきまして、詳しくは次のページを参照願います。:医療的ケア児を必要とする障害児の支援にかかわる報酬の取り扱いについて