看護職員加配加算とは
看護職員加配加算の算定要件は以下の通りです。
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看護職員加配加算(Ⅰ) |
要件 |
・主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基準に定める員数に加え、看護職員を常勤換算1名以上配置する。 |
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単位数 |
400単位/日(定員5名の場合) |
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看護職員加配加算(Ⅱ) |
要件 |
・ 主として重症心身障害児を通わせる事業所で、基準に定める員数に加え、看護職員を常勤換算で2名以上 配置する。 |
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単位数 |
800単位/日(定員5名の場合) |
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注意:
- )Ⅰ、Ⅱともに・ 医療的ケアが必要な障害児に対して支援を提供することができる旨の公表が求められています。(公表方法について は、インターネットの利用その他の方法により広く公表するもの)
- )Ⅰ、Ⅱは同時算定できません
※定員5名以外の場合の単位数についてはこちらをご参照願います。障害福祉サービス費等の報酬算定構造
※医療的ケアスコアについてはこちらをご参照願います。医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて
看護職員加配加算の算定方法
- グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。
- 更新するサービス種類のタブを選択し、画面左の【新規登録】をクリックし、【有効開始年月】を選択します。
- 有効開始年月を算定開始の利用月にします(例は2025年1月利用分から算定の場合)。看護職員加配体制「Ⅰ」または「Ⅱ」を選択し、【保存する】をクリックします。
看護職員加配加算は、重症心身障害児の児童のみ算定される加算です。受給者証のサービス区分が「基本決定」や「医療的ケア」の場合は、本加算は算定されません。
主として重症心身障害児を通わせる事業所に通う医療的ケア児には看護職員加配加算は算定できませんが、医ケアの基本報酬または医療連携体制加算の算定は可能です。詳しくは次のページをご参照ください。医療的ケア児(医ケア児)の基本報酬と医療連携体制加算を登録する