- ご注意願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
専門的支援体制加算とは
専門的な支援の強化を図るため、基準の人員に加えて理学療法士等を配置している場合に評価を行うものです。
| 要件 |
理学療法士等を配置
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| 点数 |
123単位/日 ※重心以外10名定員の場合。 |
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専門的支援体制加算の算定方法
- グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。
- 更新するサービス種類のタブを選択し、画面左の【新規登録】をクリックし、【有効開始年月】を選択します。
- 有効開始年月を、算定開始月にします。専門的支援体制加算「あり」を選択し、【保存する】をクリックします。
参考情報:R6報酬改定時のQ&A情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) | |
| 問 14 | 専門的支援体制加算について、専門職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。 |
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| 問 15 | 専門的支援体制加算で保育士及び児童指導員に求められている経験年数における「児童福祉事業」は、児童指導員等加配加算における「児童福祉事業」と同じで良いか。教育の経験は含まれるか。 |
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| 問 16 | 専門的支援実施計画について、具体的にどのような項目を記載することが求められるのか。また、個別支援計画と一体的に作成することは可能か。 |
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| 問 17 |
専門的支援は、1対1の個別支援により実施することが必要か。また、理学療法士等が対象児の支援時間を通じて直接支援を行うことが必要か。 |
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| 問 25 |
専門的支援体制加算について、心理担当職員の配置により加算する場合は、公認心理師などの資格を有する者を配置した場合に限定されるのか。 |
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