- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
個別サポート加算Ⅰとは
重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合(主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く)に算定できる加算です。
◆要件と単位数
| サービス |
要件 |
受給者証表記 |
単位数 |
| 児発 |
重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 |
個別サポート加算Ⅰ
|
120単位/回 |
| 放デイ | ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合 | 90単位/回 | |
|
ケアニーズの高い障害児に対して一定条件を満たす ※「一定条件」とは、強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合 |
120単位/回 |
||
| 著しく重度の障害児に対して支援を行った場合 |
個別サポート加算Ⅰ(重度) |
120単位/回 |
◆注意
- いずれも主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除きます。
- 「ケアニーズの高い児童に一定条件を満たす」算定の場合は、別途自治体に届け出が必要となります。詳しくは自治体にご確認願います。
- 「ケアニーズの高い児童に一定条件を満たす」と「強度行動障害児支援加算」の同時算定はできません。「ケアニーズの高い児童」と「強度行動障害支援加算」で算定してください。参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.2
- 「ケアニーズの高い児童に一定条件を満たす」算定の場合、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者は単なる配置で可とされていますが、児発管は不可となります。参照:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要 p.27
算定方法① 受給者証に登録する
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グローバルナビ【台帳】の【児童】から、該当児童の名前をクリックし、受給者証のタブを開きます。登録済みの受給者証番号をクリックします。
- ◆児童発達支援の場合
特記事項の個別サポート加算を「該当」を選択します。
◆放課後等デイサービスの場合
特記事項の個別サポート加算「該当」を選択すると、区分が選択できます。
該当区分を選びます。 - 【運営】の【スケジューラー】から該当児童の実績を選択します。右下の加算情報に選択した個別サポート加算が表示されていることを確認し、実績を作成します。
算定方法② 受給者証登録しないで日々の実績で登録する
受給者証登録前に作成した実績に個別サポート加算を算定する場合、以下の通りとなります。
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
- 右下の【加算情報】をクリックし、「個別サポート加算Ⅰ」を選びます。
※児発の場合は上記で完了です。
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放デイの場合はさらに以下の選択肢が出ます。該当する区分を選択し、実績を保存します。
参考情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.2(令和6年4月 12 日) | |
| 問7 | 本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。 |
| 回答 | ○ 算定不可である。なお、個別サポート加算(Ⅰ)自体(ケアニーズの高い障害児(90 単位)、著しく重度の障害児(120 単位))は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能である。 |