- ご注意願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
児童指導員等加配加算とは
経験ある人材の活用・評価を推進する観点から、 配置形態(常勤・非常勤等)や経験年数に応じた評価を行うものです。
| 要件 | 児童指導員等を配置 | ||
| 点数 | 児童指導員等 | 常勤専従・経験5年以上 | 187単位/日 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 152単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年以上 | 123単位/日 | ||
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位/日 | ||
| その他の従業者を配置 | 90単位/日 | ||
※1.全て重心以外10名定員の場合。それ以外のケースにつきましては、
障害福祉サービス費等の報酬算定構造を参照願います。
※2.「経験」は児童福祉事業等に従事した経験年数を指します。
※3.児童福祉事業等 とは以下を指します。
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、 児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター、児童相談所、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援、上記に加え児童福祉法第6条の3が定めるものも含みます。
なお、本加算においては、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含まれます。
※4.児童指導員等 とは以下を指します。
児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳 者、特別支援学校免許取得者、心理担当職員、視覚障害児 支援担当職員、強度行動障害支 援者養成研修(基礎研修)修了者。
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う 実施上の留意事項について(p59)より引用
※5.なお、加算の算定可否、届け出方法と必要書類は自治体にご確認ください。
児童指導員等加配加算の算定方法
- グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。
- 更新するサービス種類のタブを選択し、画面左の【新規登録】をクリックし、【有効開始年月】を選択します。
- 有効開始年月を、算定開始月にします。児童指導員加配体制の該当項目を選択し、【保存する】をクリックします。
登録上の注意
・加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たします。( なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。) 参照)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.5 (令和6年6月6日)問3
参考情報:R6報酬改定時のQ&A情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月 29 日) | |
| 問 10 | 加配される職員について、「サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることを基本とする」とされているが、サービス提供時間帯を通じて事業所に配置することを求める現行の児童指導員等加配加算の取扱いを変更するものではないと考えて良いか。 |
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| 問 11 | 経験年数を確認するため、実務経験証明書(原本)の提出は必須か。証明元の都合(廃業等)により実務経験証明書が交付されない場合、他の手段により確認することは可能か。 |
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| 問 12 | 児童福祉事業の経験年数について、児童福祉事業の範囲を明らかにされたい。幼稚園や認定こども園の経験は入るのか。また、今回特別支援学校免許取得者が「児童指導員等」に追加されたが、学校の経験は入るのか。 |
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| 問 13
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児童福祉事業の経験年数について、年数としてカウントするための配置要件や日数要件はあるか。例えば非常勤で、月1日でも勤務したら「1年」とカウントできるのか。また、資格取得やその職種で配置される以前の経験をカウントすることは可能か。 |
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| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) | |
| 問5 | 一体的に行う多機能型事業所において、同一の従業者が両事業に従事する場合、児童指導員等加配加算における「専従」要件の取扱い如何。 |
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| 問6 |
本加算の算定に当たって加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。 |
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| 障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A(5月17日) | |
| 問 23 |
児童発達支援管理責任者(児発管)が休暇により出勤していない場合、児童指導員等加配加算の算定上、児発管の欠如とは考えない(児童発達支援給付費等の算定に必要となる従業者の員数が満たされている)という理解で良いか。 |
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| 問 24 |
午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については機能訓練担当職員を児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができるか。 |
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| 問 3 |
児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。 |
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