- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける加算内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件に関しましては、厚労省FAQまたは自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算とは
視覚障害児や重度の聴覚障害児への支援を促進する観点から、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に算定します。
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| 要件 |
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児(※1)に対して、意思疎通に関して専門性を有する者(※2)を配置して、支援を行った場合 |
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※1:視覚または 聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児とは |
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※2:意思疎通に 関して専門性を 有する者とは |
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配置 |
意思疎通に関して専門性を有する者を配置する ※常勤ではなく単なる配置によることも可能 |
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点数 |
100単位/日 | |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算の算定方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当児童をクリックして実績の編集画面を開きます。
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加算情報の下の+ボタンをクリックし、「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算加算」を追加し実績を作成します。
参考資料
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援)に関するQ&A(令和6年3月 29 日)」の送付について | |
| 問 24 |
旧主として難聴児の児童発達支援センター(主として難聴児経過的児童発達支援給付費を算定する旧基準により運営するセンター)において、人工内耳装用児支援加算を算定する場合、言語聴覚士の配置の要件については基準として求められる人員(言語聴覚士4以上)の配置をもって満たすことが可能か。 |
| 回答 | ○ 可能である。なお、言語聴覚士の配置や聴力検査室の設備のほか、医療機関との連携体制の確保や関係機関への支援など新たな要件が設定されており、これらを満たすことが求められることに留意すること。 |
| 問 25 | 例えば、人工内耳を装用し、身体障害者手帳2級以上に該当する児童の場合、要件を満たしていれば「人工内耳装用児支援加算」と「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」を同時に算定することが可能か。 |
| 回答 |
○ 可能である。 |
| 問 26 |
" 対象となる児の判定において、手帳の交付を受けていることは必須の要件か。 |
| 回答 |
〇身体障害者手帳の交付を受けていることが基本となる。ただし、年齢等により手帳の判定・取得が困難な事情がある場合であって、同等の障害の程度であると市町村が判断した場合には、対象とすることも可能とする。 |
| 問 27 |
対象児は手帳の要件を満たしているが、配置された専門人材によるコミュニケーション支援が不要の場合(例えばテクノロジーの活用などにより別途の手段でコミュニケーションを図っている場合)に、本加算の算定は可能か。 |
| 回答 |
〇不可である。本加算においては、対象児に対して、意思疎通に専門性を有する人材がコミュニケーション支援を行いながら、発達支援を行うことを評価するものであり、コミュニケーション支援が実質的に不要で、これを行わない場合には、算定することはできない。 |
| 問6 |
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について、受給者証への記載がないと算定できないのか。 |
| 回答 |
〇「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和6年4月)において、受給者証に記載が必要な加算事項として「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」をお示ししているところであり、順次手続きを進めていただきたい。 |