- 加算についてご確認願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
虐待防止措置未実施減算とは
虐待防止の措置をしていない場合に対象となる減算です。
| 要件 |
次の基準を満たしていない場合に減算します
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| 減算割合 |
利用者全員について所定単位数の1% |
| 減算期間 |
事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間 |
虐待防止措置未実施減算の算定方法
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グローバルナビ【請求】から、【事業所実績】をクリックします。
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減算の虐待防止措置未実施減算の『あり』『なし』を設定します。
- その他の事業所実績を確認し、【保存する】をクリックします。
減算を設定すると【請求】の【総額計算】の「明細」ボタンをクリックすると、下記の通り単位数、サービス単位数がマイナスで表記されます。