対象となるエラーコード
- コード:EH15
請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する障害児支援受給者台帳の支給決定情報が存在していません
- コード:EH17
請求明細書の契約情報「決定サービスコード」に該当する障害児支援受給者台帳の支給決定情報がサービス提供年月時点で有効ではありません
受給者証を確認する
- グローバルナビの【台帳】から【児童】を開き、該当の児童名をクリックします。
※受給者証の更新があった場合は、コピー登録を行ってください。
参考:受給者証情報を更新する
- 決定支給量の項目にて、選択されているサービス種類がお手元の受給者証と運営支援の登録に誤りがないか確認します。
誤りがあった場合は、正しいサービス種類を選択し、保存するをクリックします。
お手元の受給者証と相違がないがエラーが出ている場合は受給者証発行元の市区町村に確認します。
決定サービスコードを修正して再請求する
受給者証の登録内容を修正した場合は、次の手順で操作をおこない再請求します。
- グローバルナビの【運営】から【児童別予実】をクリックします。
- 返戻設定する提供月を選択し、一覧から児童名をクリックします。
- 画面右上の「返戻設定」をクリックします。
返戻理由を入力し「返戻設定する」をクリックします。
過誤の場合は、過誤設定をクリックします。
- 児童の【実績確定】をクリックします。
- 【請求】の【事業所実績】で対象提供月の【保存する】をクリックします。
ただし、既に当該請求月で事業所実績を保存済みの場合は、5の操作は不要のため6に進んでください。
- 【請求】の【総額計算】から【様式出力】までを行い、再度伝送します。
保護者様への返金や追加請求が発生する場合は【請求】の【利用料請求】でご確認下さい。
受給者証が医療的ケア児の場合、受給者証の登録に誤りがない場合でも、
「医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書」を指定権者に提出しているかどうかで、医療的ケア児の実績の報酬算定区分が変わります。
そのため、上記でも解決しない場合は、加算の届出の状況等をご確認ください。