PK15の警告とは
保訪の初回加算を算定している月と、運営支援システムの児童の契約情報内「利用契約日」の月が不一致な場合に発生する警告です。
- エラーコード:PK15
初回加算を算定する場合、サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と同月であることが必要です
対応方法
- 初回加算の算定に誤りがないか確認する
- グローバルナビの【運営】の【児童別予実】をクリックします。
- 該当の児童をクリックし、実績詳細の下にある加算にて、初回加算の該当日を確認します。
- 利用契約日の登録に誤りがないか確認する
- グローバルナビの【台帳】の【児童】をクリックします。
- 該当の児童をクリックし、契約情報の「利用契約日」を確認します。
初回加算の算定日と利用契約日に誤りがなければ、そのまま伝送しても良いか、修正の必要があるかを各自治体へご確認ください。