はじめに
- きょうだい児(兄弟)が障害児通所支援事業所を利用している場合、各施設の利用者負担額を調整し、世帯の負担上限月額内に収まるようにします。
- また、いくつかの自治体では、事業所側で調整する際の上限額管理結果票の提出要不要や請求書明細書・上限額管理結果票などの出力に指定がある場合があります。
- 初めて複数児童の上限額管理を行う場合は必ず、自治体にご確認ください。
自治体側で利用者負担額を調整する場合(償還払い)
上限額管理の設定は不要です。受給者証の「利用者負担に関する事項」で上限額管理を「なし」に設定して下さい。
事業所側で利用者負担額を調整する場合(複数児童の上限額管理)
上限額管理を行うきょうだい児の通所状況と上限額管理事業所の設定に合わせて、上限額管理の登録を行います。
上限額管理事業所を設定する場合、事前に保護者から自治体へ「利用者負担上限管理事務依頼(変更)届出書」の提出が必要となります。
主となる児童、従となる児童とは
事業所側で利用者負担額を調整する場合、児童を主となる児童、従となる児童の区別をし、管理をする必要があります。
主となる児童:上限額管理加算を算定でき、優先的に負担額を充当します。
従となる児童:主となる児童の次に、負担額を充当します。上限額管理加算は算定できません。
主となる児童・従となる児童は自治体から指示がある場合がございますので、不明であれば自治体にご確認ください。
- 上限額管理を自事業所で行う場合
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主となる児童も従となる児童も自事業所のみを利用している場合
- こちらの記事を参考に操作を行ってください。
- 複数児童の上限額管理を行う(主となる児童も従となる児童も自事業所のみを利用している場合)
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主となる児童は自事業所を利用しているが、従となる児童は他事業所のみを利用しており、自事業所の利用が無い場合
- こちらの記事を参考に操作を行ってください。
- 複数児童の上限額管理を行う(従となる児童が他事業所のみを利用している場合)
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1.2以外で主となる児童と従となる児童のいずれかまたは両方が自事業所と他事業所の利用がある場合
- こちらの記事を参考に操作を行ってください。
- 複数児童の上限額管理を行う(自事業所と他事業所の利用がある複数児童の場合)
- 上限額管理を他事業所で行う場合
主となる児童、従となる児童いずれも、受給者証を「上限額管理あり」「他事業所」と設定します。
※上限額管理事業所を選択するためには、【台帳】の【関係機関】の登録が必要です。
参考:関係機関を登録する