- ご注意願います
- ヘルプセンターにおける内容は厚労省の資料を基に作成しております。詳細の要件や算定の可否に関しましては、最終的には必ず自治体へ確認をお願いいたします。厚生労働省:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
サービスごとの基本報酬とは
基本報酬について、支援時間による区分に応じた請求をします。
| 要件 |
個別支援計画に定めること 詳しくはこちらをご確認願います。記入例:個別支援計画 |
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単 位 数 |
児発 | 放デイ | ||
| 区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 901単位 | 574 単位 | |
| 区分2 | 1時間30分超 3時間以下 | 928単位 | 609単位 | |
| 区分3 | 3時間超 5時間以下 | 980単位 | 666単位 | |
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実績の登録方法
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グローバルナビ【運営】から、【スケジューラ】をクリックし、該当実績の【予定を実績にする】をクリックし、編集画面を開きます。
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計画時間の登録がある場合、計画時間に基づいた算定時間が自動で表示されます。
登録がない場合、開始終了時間に応じた算定時間及び時間区分が選択されます。
算定時間数 及び時間区分は手入力で変更可能です。
算定の時間区分及び時間数は、個別支援計画に定めた時間となります。実利用時間ではありません。また延長時間も含みません。参照:障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(P81)
注意:利用者の都合により計画より短い利用時間となった場合、長くなった場合、ともに個別支援計画に定めた時間区分で算定可能です。なお、利用時間に応じた時間区分と個別支援計画に定めた時間区分が継続的に乖離がある場合、必ず自治体にご確認願います。
- 時間区分を確認の上、実績作成をクリックします。
延長支援加算は自動算定されません。延長の利用がある場合は別途延長支援加算を追加してください。
登録上の注意・参考情報
| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日) | |
| 問3 | 個別支援計画において定めた提供時間と実際に支援に要した時間が異なる時間となる場合(計画に定める提供時間が該当する時間区分とは、異なる時間区分となる場合)には、基本報酬の算定の取扱いはどのようになるか。 |
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1.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合 ①利用者の都合による場合には、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定する。学校の授業が延長した場合や道路渋滞等により通常より送迎に時間を要するなど、事業所に起因しない事情による場合も同様とする。 ②事業所の都合による場合には、実際に支援に要した時間が該当する 2.個別支援計画において定めた提供時間よりも、実際の支援に要した時間が長くなった場合 ・利用者の都合による場合、事業所の都合による場合、いずれにおいても、個別支援計画に定めた提供時間が該当する時間区分で算定することを基本とする。
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| 問4 | 個別支援計画において支援の提供時間が定められていない場合、どの時間区分で請求することになるか。 |
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| 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日) | |
| 問1 | 個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00 から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。 |
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