このページでは、児童福祉法に基づく多機能型事業所についてのみご説明いたします
従業者が兼務していて 定員が共通の場合には 多機能特例あり
例)放デイ・児発の多機能の場合
登録方法はこちら:多機能特例ありの登録方法
従業者が兼務しておらず 定員が別の場合には 多機能特例なし
例)放デイ・児発の多機能の場合
登録方法はこちら:多機能特例なしの登録方法
※児発、放デイで管理者が兼務できるかどうかの可否は、自治体にご確認ください。
補足
多機能型事業所とは
児童発達支援、指定医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、生活介護、機能訓練、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、事業のうち、2つ以上の事業を一体的に行う事業所のこと
多機能特例とは
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の「多機能型事業所に関する特例」に定められている特例のもと指定をうけている事業所のこと。
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「多機能特例あり」の場合、以下のような運用が認められています。
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- 多機能型事業所に配置される従業者については、各指定サービスの従業者を兼務をすることができる
- 利用定員の合計数が20人未満の場合、従業者の1名以上は常勤である必要がある
- サービス提供に支障を来さないよう配慮しつつ、設備を兼用することができる
- すべての指定通所支援の事業を通じて、利用定員を10人以上とすることができる
- 主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所の場合は、利用定員を5人以上とすることができる
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