重症心身障害児施設(重心施設)における医療的ケア児の報酬について
-
重心施設に通う重心かつ医ケア児
→医療的ケア区分に応じた基本報酬は算定できません。重心施設に通う重症心身障害児(重心)かつ医療的ケア児(医ケア児)の場合は医療的ケア児の報酬は算定できません。そのため、利用実績の画面で医ケア区分の表示、請求の医ケア実績の表示はありません。
詳細につきましては下記厚労省資料(p.41~43)をご確認ください。
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて
-
重心施設に通う重心ではない医ケア児
→一般の事業所と同様に医ケアの基本報酬または医ケア以外の基本報酬+医療連携体制加算のどちらかが算定できます。
設定方法
上記2.の「重心施設に通う医ケア児(重症心身障害児を除く)」については、一般の事業所同様の操作が必要です。詳細は以下の操作方法をご確認ください。