使用する場面
以下の場合に使います。
・以下の事業所で医療的ケア児の基本報酬を算定する場合に使用します。
・重心以外の児発・放デイの事業所で医療的ケア児の基本報酬を算定する場合。
・主たる障害種別が重症心身障害の児発・放デイで医療的ケア児の基本報酬を算定する場合。
- 医療的ケア児(医ケア児)の報酬とは?
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援した際の報酬の見直しが行われています。医療的ケア児の報酬の取り扱い詳細については、下記資料をご参照ください医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取り扱いについて
なお、医療的ケア児の算定を基本報酬で行うか、医療連携体制加算の取得をするかにつきましては、医ケア実績の利用方法p2をご参照願います。
設定方法
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指定権者への届け出の提出状況を確認します。
医療的ケア児に係る基本報酬を算定するには、あらかじめ指定権者に「医療的ケア区分に応じた基本報酬の算定に関する届出書」を提出する必要があります。
※指定権者への届け出については、以下の資料の20ページをご覧ください。
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取り扱いについて
※届出されない場合は「医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」での請求となります。 詳細は、「医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算」を算定するをご覧ください。
- グローバルナビ【台帳】の【児童】から該当児童を医療的ケア児として登録します。
- 該当児童の受給者証を開き、サービス種別で(医療的ケア児)を選択し、「保存」します
※医ケアの基本報酬の算定対象となる児童は、医療的ケアを必要とする障害児(重症心身障害児を除く)になります。
※放課後等デイサービスには「難聴児(医ケア)」の区分はありません。
- 利用実績登録の画面で、医ケア区分が正しく選択されていることを確認し、【実績を保存する】をクリックします。
受給者証変更前に作成した日次実績の区分には修正が反映されません。受給者証を基本決定から医ケアⅠに変更した場合は、受給者証変更前に作成した日次実績で医ケア区分をⅠに修正してください。
- グローバルナビ【運営】の【児童別予実】で、医療的ケアを必要とする障害児の詳細画面を開き、正しい区分で実績が作成されていることを確認し【実績確定】をクリックします。
- グローバルナビ【請求】の【‘事業所実績】で、事業所実績を【保存する】をクリックします。
- グローバルナビ【請求】の【医ケア実績】で「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を選択します。
※重心施設に通う、重心医ケア児は医ケア実績の画面には表示されません。
- 1か月の合計で、必要看護職員合計数と配置看護職員合計数を比較します。 お手元に看護職員の勤務実態が確認できるものをご用意ください。
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- )必要看護職員合計数 ≦ 配置看護職員合計数を満たす場合
医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定する日付にチェックが入っていることを確認します。 - )必要看護職員合計数 ≦ 配置看護職員合計数を満たさない場合
医療的ケア区分に係る基本報酬を算定する日のチェックを解除し、調整することが可能です。 ただし、医療連携体制加算の算定はできません。
- )必要看護職員合計数 ≦ 配置看護職員合計数を満たす場合
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- グローバルナビ【請求】の【医ケア実績】で「保存する」をクリックします。