医療的ケア児とは
- 医療的ケア児(医ケア児)とは、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの「医療的ケア」が日常的に必要な障害児のことを指します。
- 医師が、どの程度の看護職員の配置を必要とするか等を判断して、医療的ケアスコアを決定します。医療的ケア児のスコアリングの詳細については、自治体にご確認ください。
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医療的ケア児の報酬の取り扱いについては、下記厚生労働省資料をご覧ください。
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて
医療的ケア児の算定方法は
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医療的ケア児の報酬については以下の2種類の算定があります。
①医療的ケア児の基本報酬を算定する
②医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算を算定する
- 医療的ケア医の報酬は、一か月の請求において、全員①で請求するか、②で請求するかのいずれかになります。
- 医療的ケア児が一か月の利用実績平均で3人未満の場合には、どちらを算定するかを事業所が選ぶことができます。一か月の利用実績平均で3人以上の場合には、①医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定します。
- どちらの区分が該当するか、区分ごとの算定方法などは、以下の記事を参照願います。➡医ケア実績の利用方法
それぞれの算定については、下記をご参照下さい。
医療的ケア児の基本報酬とは
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医療的ケア児の基本報酬を算定するためには以下の要件を満たす必要があります。
①指定権者への届け出を行う
②医療的ケア児の医療的ケア区分に応じて看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師)を配置する
③一か月の中で、医療的ケア児が利用する日に配置した看護職員の人数の合計人数が、必要な看護職員数以上になっている - 医療的ケア児の基本報酬の取り扱い詳細については、右記資料8~21ページをご覧ください
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて - 医療的ケア児の基本報酬を運営支援サービスで算定するための操作については、こちらをご覧ください。➡「医療的ケア区分に応じた基本報酬」を算定する
医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算の算定とは
- 基本的に医療連携体制加算は、看護職員の訪問を受け、事業所を利用する障害児に看護を提供した場合に算定できる加算ですが、事業所に配置する看護職員が看護を行うことでも算定可能です。
- 医療連携体制加算については、医ケア児かどうか、算定する人数、看護を提供する時間によって加算の区分が異なります。
- 医療的ケア児の基本報酬の取り扱い詳細については、下記資料22~27ページをご覧ください。
医療的ケアを必要とする障害児への支援に係る報酬の取扱いについて - 医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算を運営支援サービスで算定するための操作については、こちらをご覧ください。➡医療的ケア児以外の基本報酬+医療連携体制加算を算定する