自事業所が上限額管理事業所となっている児童で、他事業所から届く利用者負担額一覧表に変更があった場合、修正するタイミングと修正方法によって対応が変わります。
対応方法
以下のどの対応で修正するかご確認下さい。特に2.3.4について、修正方法が不明な場合は、自治体へご確認ください。
- 国保連伝送前に修正をする場合
- 国保連伝送後、当月内に修正して再伝送する場合
- すでに伝送済みのものを返戻として再請求する場合
- すでに伝送済みのものを上限額管理結果票だけ修正して伝送する場合
1.国保連伝送前に修正をする場合
国保連伝送前に修正する場合は、次の操作をおこないます。
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すでに様式確定をしている場合【請求】の【上限額管理】で次のように「様式確定済です」という表示が出ます。様式確定をしたままでは、修正ができないため、確定を取り消す必要があります。
【請求】から【様式確定】で、【確定を取り消す】をクリックします。
- 【請求】の【上限額管理】の自事業所で、修正が必要な児童の名前をクリックします。
- 入力内容を上書き修正し、再度、【計算する】→【保存する】の順にクリックします。
- 必要に応じて自治体助成を入力してから【請求】の【様式確定】から【様式を確定する】をクリックします。
- 修正後の伝送用CSVをダウンロードして伝送ください。
2.国保連伝送後に当月内に修正して再伝送する場合
国保連伝送後に修正する場合は、以下の対応が必要です。
- 伝送データの取り下げ 参考:伝送した請求データを取下げたい
- 11日以降に伝送する場合、再伝送が可能かどうかを国保連へ確認してください。
- 16日以降に伝送する場合、請求月が切り替わっているので弊社にて作業が必要です。運営事務局に法人名(またはお客様番号)・事業所名・担当者名をご連絡ください。なお、16日以降に国保連への再伝送を行った場合は伝送後後、必ず弊社までご連絡くださいませ。
再伝送の許可を受けて、修正する場合の操作は、上記「国保連伝送前に修正をする場合」の1.~5.と同様です。
3.すでに伝送済みのものを返戻として再請求する場合
返戻として再請求する場合にはこちらの記事をご確認ください。
参考:上限額管理の結果入力を修正して再請求したい(上限額管理は自事業所)(PP08)
4.すでに伝送済みのものを上限額管理結果票だけ修正して伝送する場合
上限額管理結果票だけを修正して伝送する場合には、こちらの記事をご確認ください。