はじめに
東京都では令和7年9月1日以降の2歳児※までの、利用料が無償化されます。
※年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を含みます
なお、東京都内においても、地域により対応が異なります。自治体助成適用外市町村においては、自治体と保護者の直接精算となります。詳しくはこちらでご確認願います。児童発達支援事業所等利用支援事業(区市町村別申請先)
台帳登録①東京都自治体助成対象の市区の場合
受給者証登録時に以下の通り登録します。
登録済み児童の場合は、有効期間開始日を2025年9月1日でコピー登録します。
- 助成:助成の有無 あり(受給者証発行の市区町村を選択します)
- 特記事項:無償化対象区分 対象外
- 多子軽減対象区分:受給者証に従い、「なし」「第2子」「第3子以降」のいずれかを登録
台帳登録②東京都自治体助成対象外の市町村の場合
自治体と保護者の個別精算の為、運営支援での設定は必要ありません。
通常通りの請求となります。
受給者証登録時、以下の登録になっていることをご確認ください。
- 助成:助成の有無 なし
- 特記事項:無償化対象区分 対象外
- 多子軽減対象区分:受給者証に従い、「なし」「第2子」「第3子以降」のいずれかを登録
自治体助成の登録方法
台帳登録①で対応した児童は、以下の操作で自治体助成を登録します。(台帳登録②の児童は操作不要です)
※以下の操作は、グローバルナビ【請求】の【事業所実績】から【上限額管理】まで完了した後に行ってください。
- グローバルナビの【請求】から【自治体助成】をクリックします。
- 一覧から、自治体助成金を登録したい児童名をの名前横のチェックボックスにチェックを入れ、【利用者負担額0円一括登録】をクリックします。自動で、利用者負担額と同額が助成額として登録されます。
参照資料
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一部適用外の市町村があります。適用外市町村においては、自治体と保護者の直接精算となります。詳しくはこちらでご確認願います。
児童発達支援事業所等利用支援事業区市町村別申請先