未就学児等支援区分とは
児童発達支援事業所では、延べ利用人数に占める、小学校就学前の児童(未就学児)の割合により報酬区分を判定することとなっています。
1.区分の判定事項について
| 報酬区分 | 判定事項 |
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区分1(主に未就学児) |
未就学児の延べ利用人数を、全障害児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上 |
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区分2(その他) |
未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満 |
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非該当 |
児童発達支援センター、 主として重症心身障がい児を対象とする事業所 |
※全障害児とは「児童発達支援」を利用する児童数です。(放課後等デイサービス を利用する児童は含みません。)
※区分2(その他)は、高校に進学していない、又は高校を中退した障害児などで、 放課後等デイサービスの対象にならないため児童発達支援を利用している児童等 が該当となります。
※区分が変更になった場合は届け出が必要となります。必ず自治体に確認願います。
2.未就学児等支援区分ごとの基本報酬について
| 利用時間区分 |
未就学区分1 |
未就学児2 |
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区分1(30分以上1時間30分以下) |
901 | 781 |
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区分2 (1時間30分超~3時間以下) |
928 | 804 |
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区分3 (3時間超~5時間以下) |
980 | 849 |
※いずれも、定員10名以下、支給決定が「児童発達支援基本決定」の場合です。そ れ以外の場合はこちらをご参照願います。障害福祉サービス費等の報酬算定構造
設定方法
- グローバルナビの【請求】から【事業所算定】 をクリックします。
- 児童発達支援のタブを選択し【新規登録】をクリックします。
※登録済みの算定の区分を変更する場合は、登録済み「有効開始年月」をクリックします。
- 「主たる障害種別」を選択し、該当の「未就学児等支援区分」を選択します。
3-1 主たる障害種別が重症心身障害児以外の場合
3-2 主たる障害種別が重症心身障害児の場合 - グローバルナビ【請求】の【事業所実績】で【最新の事業所算定を読み込む】をクリックし、その後【保存する】をクリックします。
- 正しく反映されているか確認します。
5-1 主たる障害種別が重症心身障害児以外の場合
5-2 主たる障害種別が重症心身障害児の場合