はじめに
自事業所での通所利用はないが、上限額管理を行っている場合、併用している事業所の数で対応が変わります。
上限額管理事業所以外の利用が1事業所のみの場合
国保連請求はしない為、運営支援サービスの操作は不要です。併用している事業所単体で請求するように、併給先事業所にご連絡願います。
上限額管理事業所以外の利用が2事業所以上ある場合
上限額管理加算のみで実績を作成します。
- 【運営】の【児童別予実】で、該当児童名をクリックします。
- 「利用者負担上限額管理加算」が「あり」になっていることを確認し、【実績確定】をクリックします。以降は通常通りの処理となります。
上限額管理加算のみで請求明細書は作成されます。なお、実績記録表は出力されません。